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3分間FXブログ筆者
松島修
松島修 1960年東京生
資産のコンサルタント会社
エフピーネット有限会社
代表取締役

真の投資家とも呼ばれ、自ら、日本株・海外株・商品先物・国債先物・株式先物・日経225オプション取引・金(ゴールド)・金鉱山株・米国ナスダックダイレクトトレーディング、FX外国為替証拠金取引等
その時々に一番美味しい投資をしてきた実務家・実践家。

コンサル歴16年
エフピーネット有限会社12期目

CFPサーティファイドファイナンシャルプランナー
(FPの最高資格)保有
元CFP試験問題作成委員

1996年 日本のFPで最初のホームページ作成
www.fpnet.com
FXブログリンク集
2007年4月17日
dotline

主婦がFX(外国為替証拠金取引)で約4億円の所得を申告しないで約1億3000万円を脱税したとして、東京国税局から告発されていたとの報道がありました。

各報道を見ると、FXの説明がかなり偏った説明であったり、間違った部分もあるので、記者の方々もFXを理解せずに書いていることが分かります。

また、記者にFXを解説した方も正しい理解をしていない印象を受けました。

この主婦の方、一部の報道の元金額が正しいか怪しいのですが、かなり凄いパフォーマンスのようです。

やはり、ドル/円やクロス円を保有していたことによって、含み益とスワップ金利によって利益を出していたのではないでしょうか。

主婦の方が為替のプロより勝っている相場が続いているのが、今のFX環境とも言えます。

合法的に節税できるところは、以下のEブックでも書いてきました。

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しかし、合法的ではない節税は節税とは言わない、ただの脱税ですので、ご注意ください。

ちなみに、一般のFX会社は雑所得となりますので、所得が多い方は申告分離課税(20%)のクリック365も活用されると良いと思います。

ちなみに私もいくつかクリック365口座を持っていますが、その中で一番良く使っているのがスターアセット証券です。

スターアセット証券
 
証拠金割合が少なくて使いやすいという面もありますが、相性も良いみたいで、この口座のパフォーマンスが一番良いです。


ところで、FX取引をされている方には海外居住者の方も結構いらっしゃいますが、海外居住者の方が日本国内のFX会社を使った場合の税金について書いておきます。

海外居住、つまり日本非居住者であっても、日本で発生する収入がある場合には日本の所得税の課税対象となります。

日本のFX会社、海外のFX会社であっても日本国内窓口で口座開設している場合には日本の所得税の対象ということになります。

単純に日本での収入がFX投資だけである場合、年間利益38万円(基礎控除)を超えた部分については日本国内で税務申告する必要があります。

その場合、納税手続きを代理させるための納税代理人を届け出る必要があります。

(納税代理人となっていただく税理士事務所のご紹介は可能です。)

ちなみに、FXに限らず不動産投資・株式投資・アフィリエイト・ネットオークション等の所得が日本国内の場合にはやはり申告が必要です。

* *

      ドル/円  クロス円

現在、ドル/円やクロス円に調整が入っています。

一方的に上がり続ける相場はなく、調整が入りながらの動きになりますが、このあたりで大きな調整が欲しいところです。

4月後半は相場が大きく動く可能性があると思っています。

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